特定社会保険労務士(特定社労士)が在籍する社会保険労務士法人 玉井労務管理事務所は就業規則の作成や給与計算の代行、監督署対応、人事・労務へのコンサルティング、障害年金手続きなどを行っています。労務問題の解決・提案からその後支援までサポートします。複数スタッフによりレスポンスよく対応します。

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50人未満のストレスチェック実施義務令和10年4月に決定【厚生労働省】

2026/06/12

50人未満のストレスチェックが
令和10年4月以降義務化されます。

50人未満のストレスチェック義務化

従業員が1人だけの事業所などはどうするか、
など疑問点は多くありますが、
不明な点があれば当事務所まで
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